第1章 総則
第1条  約款の適用
当社は、電気通信事業法の規定に基づき、このサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりサービスを提供します。
第2条  約款の変更
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
第3条  用語の定義
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
「ドメイン名」当社が指定する団体によって割り当てられるインターネット上の特定空間を示す名前
「INETサービス」 当社が指定するネットワークセンタに設置されているサーバにより、別表に記載された内容のサービス
第4条  協議
この約款に記載のない実施上必要な細目については、契約者と当社の協議によって定めます。
第5条  ID及びパスワード
契約者は、当社が契約者に対し付与するID及びパスワードの管理責任を負うものとします。
2 契約者は、ID又はパスワードを第三者に利用させてはいけません。
3 契約者は、ID又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第6条  サービスの提供区域
当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。

第2章 INETサービス
第7条  契約者の義務
契約者は、当社が契約者に対し付与するユーザアカウント、パスワードについて管理の責任を負うものとします。
第8条  最低利用期間
INETサービスの最低利用期間は一カ月とし、その起算日は課金開始日とします。
第9条  契約の単位
当社は、INETサービス一つごとにINETサービス契約を締結します。
第10条  権利の譲渡制限
契約者がINETサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第11条  ドメイン名の特定
契約者がINETサービスにおいて使用するドメイン名を指定できる場合は、契約者がこれを指定するものとします。
第12条  利用の申込
INETサービスの利用の申込は、当社所定の方法で行うものとします。
2 契約の申込において、申込者確認のための資料を提出していただくことがあります。
第13条  申込の承諾など
当社は、INETサービスの利用の申込があったときは、これを承諾するものとします。
2 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第14条  申込の拒絶
当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、INETサービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) INETサービスの申込者が当該申込に係るINETサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) INETサービスの申込者が第20条 (利用の停止)の事由に該当するとき
(3) INETサービスの契約の申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(4) 申込に係るINETサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(5) 前各号のほか、当社が業務遂行上支障があると認めるとき
第15条  契約者の名称の変更等
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第16条  法人の契約上の地位の継承
契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
2 第14条 (申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「INETサービスの申込者」とあるのは「当該地位を承継した法人」と、「INETサービスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第17条  個人の契約上の地位の継承
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るINETサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るINETサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第14条 (申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「INETサービスの申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします
第18条  利用の制限
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、INETサービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第19条  利用の中止
当社は、次に掲げる事由があるときは、INETサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、INETサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第20条  利用の停止
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、INETサービスの提供を停止することがあります。
(1) INETサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてINETサービスを利用したとき
(3) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてINETサービスを利用したとき
(4) 第14条 第1項第1号 (第16条 第2項において準用する場合を含みます。)に該当するとき
(5) (4)(契約者の名称の変更等)の規定に違反したとき
(6) その他、当社が不適切と判断するとき
2 当社は、前項の規定によりINETサービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第21条  サービスの廃止
当社は、都合によりINETサービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により当該サービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、書面により、その旨を通知します。
第22条  当社の解除
当社は、次に掲げる事由があるときは、INETサービス契約を解除することがあります。
(1) 第20条 第1項(利用の停止)の規定によりINETサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第20条 第1項各号(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりINETサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第23条  契約者の解除
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、INETサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 契約者は、前項の規定にかかわらず、第18条 (利用の制限)又は第19条 第1項(利用の中止)の事由が生じたことによりINETサービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第21条 (サービスの廃止)の規定によりINETサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービスの種類に変更があった場合を除きます。)は、当該廃止の日にINETサービス契約が解除されたものとします。
第24条  契約者の支払義務
契約者は、当社に対し、INETサービスの利用に関し、次条から第28条 までの規定により算出した初期費用、基本料金(以下この章において基本料金を「INETサービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社がINETサービス利用の申込を承諾した時に発生します。
3 INETサービスの料金は、課金開始日(当該サービスに係る環境設定が完了した後当社が発出する環境設定完了通知において課金開始日として記載した日をいいます。)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該開始の日と当該最後の日が同一の日である場合は、1日)について発生します。この場合において、第20条 (利用の停止)の規定によりINETサービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係るINETサービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第25条  初期費用の額
初期費用の額は、別表に定める額とします。
第26条  料金の額
基本料金の額は、別表に定める額とします。
2 次条(料金の調停)の場合にあっては、第1項及び前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額とします。
第27条  料金の調停
INETサービス契約がその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(第23条 第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)におけるINETサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応するINETサービスの料金の額とします。
第28条  利用不能の場合における料金の調停
当社の責に帰すべき事由によりINETサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなるINETサービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第29条  料金の請求
当社は、契約者に対し、次項の場合を除き、毎月、歴月に従って計算した額のINETサービスの料金を請求します。
2 課金開始日又はINETサービス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第23条 第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が歴月の初日以外の日であった場合における当該月のINETサービスの料金の額は、当該月におけるINETサービスを提供した期間に対応する当該サービスに係るINETサービスの料金の額とします。
第30条  料金等の支払方法
契約者は、INETサービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第31条  割増金
INETサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第32条  延滞損害金
契約者は、INETサービスの料金その他サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りでありません。
2 遅延損害金の額は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額とします。
第33条  割増金等の支払方法
第30条 (料金等の支払方法)の規定は、第31条 (割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第34条  消費税
契約者が当社に対しINETサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第35条  損害賠償の範囲
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は契約者の月額料金の1か月分を超えないものとします。
第36条  免責
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
2 契約者がINETサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第37条  情報の管理
契約者は、INETサービスを利用して受信し、又は送信する情報については、INETサービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。
第38条  当社の装置維持基準
当社は、INETサービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則に適合するよう維持します。
第39条  機密保持
当社は、INETサービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。
第40条  技術的条件
INETサービスの技術的条件は、別途に定めるとおりとします。

第3章 その他
第41条 優先項目
契約者と当社の協議によって個別に定めた項目がある場合にはそれを優先します。
ここに記載のない項目については、契約者と当社の協議によって定めます。